毎週月曜日 無料法律相談実施中
法的なことでいろいろと相談したい方へ
9月より、毎週月曜日の午前10時から12時まで無料法律相談を行います(週によっては、曜日を変更する場合やお休みの場合もあります。ご了承ください)。
相談枠は、以下の2枠です。
・10時~10時50分
・11時~11時50分
無料法律相談は完全予約制となっております。
完全予約制となっておりますので、まずはご連絡いただき、予約をお取りくださいますようお願いいたします。離婚に限らず、相続や交通事故、労働問題等のご相談もお気軽にご利用ください。
離婚相談のお申込はこちら or 096-223-5757へお電話下さい。
お知らせ
- 2012.02.15 無料法律相談日程変更のお知らせ(2/20分)
- 2012.02.15 早朝相談始めました。
- 2011.12.30 無料法律相談日程変更のお知らせ(1/9分)
- 2011.12.30 無料法律相談日程変更のお知らせ(1/2分)
- 2011.12.18 年末年始の営業について
養育費について
離婚が決まり、一方の親が未成熟な子どもを引き取って養育する場合、もう一方の親は養育する親に対して養育費を支払うことになります。
養育費とは、未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。
養育費の算定については、子どもの数・年齢ごとに、養育する親の年収ともう一方の親の年収との比較から養育費の範囲を定める算定表に基づいて行われることが多いです。例えば、15歳未満の子どもが1人で、養育する親の年収が100万円、もう一方の親の年収が300万円の場合には、算定表によれば養育費は月額2~4万円となります。ただ、養育する親の両親の収入が多く、その子の養育にかかる費用を出しても余裕がある場合には、養育費を減額するなど、諸々の事情により金額は変動します。
養育費をいつまで支払うかについては、子どもが成人するまでとする場合が多いですが、大学進学がほぼ決定している場合には大学卒業時までとする場合もあります。
大事なことは、協議離婚による場合でも、養育費の内容は文章で明確にしておくことです。特に、養育費の支払をできるだけ確実にしておくために、公正証書を作成することが望ましいでしょう。
離婚原因について
協議離婚や調停離婚による場合は、離婚原因は不要ですが、裁判離婚の場合は離婚原因がなければ離婚できません。つまり、協議や調停をしても相手方が離婚に応じない場合には、離婚原因がなければ離婚できないのです。民法770条1項では、離婚原因として以下の5つを挙げています。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
⑤にあたるものとしては、配偶者からの度重なる暴力・暴言、性格の不一致、配偶者の浪費・借財、配偶者の犯罪行為・受刑、親族との不和などが考えられますが、いずれにしても、裁判所に対して「今後婚姻を継続しがたい」ものであるとの心証を抱かせる必要があります。
親権について
夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ、離婚届は受理されません。また、調停離婚や裁判離婚の場合も、必ずどちらかが親権者となります。
親権者とは、未成年の子を養育監護し、その子の財産を管理し、その子を代理して法律行為をする者をいいます。親権の内容としては、①未成年者と暮らし、生活の面倒を見たり養育を行うという監護権、②未成年者の財産管理を行う財産管理権があり、いずれも権利であるとともに義務となっています。
夫婦間で親権の帰属がまとまらず、調停でも親権者が決定しない場合には、裁判もしくは審判で親権者が決定されることになります。その判断は、夫婦のどちらが親権者・監護権者になることがその子の利益のためになり、その子の幸福に適するかという観点から判断されます。 (続きを読む…)
離婚の手続
夫婦が離婚するための方法としては、大別して、①協議離婚(夫婦が話し合いで離婚を決め、離婚届を提出することで離婚の効果が発生するもの)、②調停離婚(家庭裁判所の調停手続によって離婚が成立するもの)、③裁判離婚(訴訟を提起し、家庭裁判所が判決をすることによって離婚が成立するもの)の3つがあります。
上記3つの方法については、基本的には、①協議をし、②相手方が応じなければ調停手続を選択し、③調停で成立しなければ訴訟に踏み切る、という流れになります。

守田法律事務所
代表者 弁護士 守田 英昭
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くまもと経済6月号に守田法律事務所が紹介されました。